(一社)宮城県不動産鑑定士協会では、市町村の税務課担当者様の固定資産評価・課税業務を支援するため、種々の活動を行っています。お困りのことがありましたら、お気軽に本協会事務局まで御連絡下さい。
宮城県不動産鑑定士協会の活動のご紹介です。
近年開催した研修会・勉強会の概要をお伝えします。
土地評価実務「鑑定評価の活用等」
・標準宅地鑑定評価の委託後に市町村がやるべきこと(確認事項等)
・令和3基準年度評価替えに向けた留意事項
家屋評価実務「令和3基準年度評価替えに向けた留意事項」
・固定資産評価基準の改正動向等
・その他家屋評価における留意事項
相続が発生した場合の課税
・相続の基本的知識
・遺産分割・相続放棄の発生と課税についての考察
固定資産税評価について
・令和3年度税制改正における土地の負担調整措置について
・審査申出制度の概要
・所要の補正に関する最近の動向
市町村における見直し作業(鑑定評価の依頼前)
・用途地区の見直し
・状況類似地域(地区)の見直し
・標準宅地の見直し
標準宅地の鑑定評価にあたっての留意事項
・標準宅地の鑑定評価書(特徴)
・標準的画地の設定
・標準宅地調書記載の価格形成要因と路線データ
・その他留意点
自治体毎の個別テーマやご要望に応じた研修会・勉強会を開催することも可能ですので、必要に応じ、本協会事務局までお問い合わせください。
三年に一度の標準宅地評価替え業務の際に、各自治体と本協会が契約(いわゆる「士協会契約」)を締結し、各鑑定評価員が行う集団的評価の管理・統括事業を行っています。
地価公示・地価調査・国税評価・固定資産評価から構成される公的評価は、何れも、多数の評価地点を複数の不動産鑑定士が評価することになり、分科会又は評価均衡化会議等を開催し、そこで調整作業を行わなければ、適切な均衡を確保することができません。
本協会では、隣接市町村を含む広域的エリアにおける評価の均衡化・適正化を確保するため、士協会契約の標準宅地評価を行うにあたっては、本協会独自のGIS(地理情報システム)を用いたバランス調整・確認作業等の体制を構築・運用し、鑑定評価員に対する管理・統括部門として機能しています。
そのため、各自治体が士協会契約を締結することのメリットは、以下のように考えられます。
入札等で1社のみの鑑定業者を選定している自治体のご担当者様、もし士協会契約にご興味がありましたら、本協会事務局までお問い合わせください。
総務省の外郭団体である(一財)資産評価システム研究センターが、平成27年3月に公表した『土地に関する調査研究』では、宅地評価の均衡化を推進するため、「宅地評価の3段階における均衡化」(1)標準宅地価格の均衡化、(2)路線価の均衡化、(3)宅地評点数の均衡化と、「2階層の会議の開催」(1)都道府県会議、(2)隣接市町村間会議の2つが提言されています。
この均衡化推進を支えるため、本協会及び所属鑑定士は、個々の自治体からの相談に応じて、「メガソーラー用地評価に係る補正表作成」や「土砂災害防止法による特別警戒区域における補正表作成」等の支援業務を行っています。また、システム評価(地域地区の区分・標準宅地の選定・路線価の付設・画地計算法の適用等)や、土地評価事務取扱要領の作成についても、対応いたしますので、何か相談したいことがありましたら、本協会事務局までお問い合わせ下さい。
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